呉市議会 2021-06-15 06月15日-02号
その中で、身体介護や家事援助を行うホームヘルプサービスや食事の提供、入浴介護等を行うデイサービスを利用することができるようになりまして、食事の確保や安否確認が、それによってできるようになったことなどがございます。在宅生活を支える居宅サービスが、こういったように充実してきたということもございますので、現状としては、利用が促進されていないという状況でございます。
その中で、身体介護や家事援助を行うホームヘルプサービスや食事の提供、入浴介護等を行うデイサービスを利用することができるようになりまして、食事の確保や安否確認が、それによってできるようになったことなどがございます。在宅生活を支える居宅サービスが、こういったように充実してきたということもございますので、現状としては、利用が促進されていないという状況でございます。
その中で、身体介護や家事援助を行うホームヘルプサービスや食事の提供、入浴介護等を行うデイサービスを利用することができるようになりまして、食事の確保や安否確認が、それによってできるようになったことなどがございます。在宅生活を支える居宅サービスが、こういったように充実してきたということもございますので、現状としては、利用が促進されていないという状況でございます。
それとですね、自立支援給付費の増についてなんですが、障害者のホームヘルプサービスとか入所とかそうしたものの費用になりますが、在宅の障害者がヘルパー等による支援を受ける訪問系サービスや就労に向けた訓練を行う就労継続支援Bというサービスについて、特にニーズが高まっております。地域政策の支援としてこちらのニーズが高まって利用料も増加しておりますので、これに伴い給付について全体的に増加になっております。
○介護保険課長(山路英利君) 介護保険特別会計の保険給付費の減額の理由についてでございますが、主に3点ございまして、減額の理由につきましては、1つ目、デイサービスやホームヘルプサービスといった介護サービスの給付費、これが1点。2点目が、利用者の負担が高額になったときの支給費用、これが2点目。
それどころか、今、厚労省は政令を改正して要介護1から5の方もホームヘルプサービスやデイサービスなどの保険給付をやめ、自治体の総合事業に移そうとしています。庄原市行政として、日々のさまざまな高齢者福祉の先進的な取り組みは大いに評価していますが、第8期の計画においては保険給付費に見合った適正な保険料となるよう、もうこれ以上の引き上げを行わないよう特に求めたいと思います。
この間進められた要支援1・2の方の介護保険外し,市町村事業への移行やホームヘルプサービスの利用回数の制限,最大3割になった利用料本人負担,特養ホームの待機などで,高い保険料を払っているのに必要な介護を受けられない事態が懸念されています。今回の基準条例などの改定は,国の地域包括ケア法の施行に伴い行うものです。
介護サービスにもさまざまなサービスが準備されていますが、住みなれた地域で暮らし続けるという地域包括ケアの理念の実現を考えた場合、小規模多機能型居宅介護サービスは、定額で宿泊のできるショートステイ、通所のデイサービス、訪問のホームヘルプサービスを自由に組み合わせて使える、利用者にとっては非常に使い勝手のよいサービスであると考えております。
介護サービスにもさまざまなサービスが準備されていますが、住みなれた地域で暮らし続けるという地域包括ケアの理念の実現を考えた場合、小規模多機能型居宅介護サービスは、定額で宿泊のできるショートステイ、通所のデイサービス、訪問のホームヘルプサービスを自由に組み合わせて使える、利用者にとっては非常に使い勝手のよいサービスであると考えております。
この事業は、要支援1と2のいわゆる軽度者のホームヘルプサービスとデイサービスを保険給付から外し、地域支援事業の一つとして総合事業に移し実施しているものです。新年度からは、さきに上げた軽度者の二つの介護サービスが完全に総合事業に移ることになります。 これについて私は、昨年の9月議会でも取り上げ、新聞報道で自治体の多くが担い手不足で思うように実施できてないとアンケートに答えていることを紹介しました。
この共生型と申し上げますのは、平成29年の介護保険法の改正によりまして、障害者が65歳以上になっても使いなれた事業所でサービスを利用しやすくなるといった観点から、デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイのサービスにつきまして、高齢者、障害者がともに利用できる共生型サービスというものが、介護保険、障害福祉、それぞれに位置づけられたところでございます。
○健康福祉部長(九十九浩司君) 現在、別々の介護と福祉の施設による一体的なケアや支援体制を考えられないかということと思いますけども、平成29年の介護保険制度の改正によりまして、障害者が65歳以上になっても使いなれた事業所でサービスを利用しやすくするために、デイサービス、ホームヘルプサービス、そしてショートステイなどのサービスにつきましては、高齢者や障害者がともに利用できる共生型サービスという仕組みが
さまざまな障害福祉サービスが実施されていますが,その中でホームヘルプサービスなど介護保険でも行われているサービスは,65歳になると,介護保険のサービスに変わってしまうということが以前から大きな問題になっております。 障害のある人たちの収入は多くが障害年金のみで,住民税が非課税ですが,この場合,障害福祉サービスでは一部負担がゼロです。しかし,介護保険では,収入がなくても,一律に1割負担です。
◆19番(魚谷悟) 今の答弁聞きまして、まず総合事業の予算規模については、保険給付の介護予防としてのデイサービス、ホームヘルプサービスの半額程度という答弁があったと思うんですが、その規模を、幾らなのかということを示していただきたい。 それから、確認ですが、特別養護老人ホームの資格が要介護1から要介護3になったということで、その人数が260人だと。
さらに、要支援者等を対象としたデイサービス、ホームヘルプサービスに基準緩和型を導入し、意欲のある市民の皆さんにも介護事業に参加いただくことで人材の確保につなげたいと考えております。 ○堀井秀昭議長 五島誠議員。
今回の介護保険法等の改正により,新たに設けられることとなった共生型サービスは,ホームヘルプサービスやデイサービスといった形態のサービスについて,介護保険と障害児・者のいずれかの制度で事業者指定を受けていれば,他の制度の指定を受けやすくする特例を設けるというものであります。
例えば電球の交換や庭掃除など、従来のホームヘルプサービスでは提供できないものについて、NPO法人や住民を主体とした支援による仕組みづくりが、必要であると考えております。
ホームヘルプサービスは、一定の研修を受けるだけで介護サービスに当たれるようになりますが、要介護者の観察という点で懸念はありませんか。一定の研修を受けるだけで事業を展開する事業者の割合はどのぐらいと把握されていますか。 事業の実施によって介護報酬が下がり、結果、事業者の収支に悪影響を与え、最悪の場合、事業所の廃止も考えられますが、市は事業実施による影響をどのように見ておられますか、お答えください。
実際に、ホームヘルプサービスまたはデイサービスにおきまして、サービスを提供する人が確保できないから事業を縮小する。または、事業の廃止を検討するといったようなことも伺っております。そういった中では、早急に人材の確保を進めるべきというふうに考えまして、基準緩和型を導入しているものです。
広島市では,来年度から介護保険を利用してこられた方たちのうち,要支援の方のホームヘルプサービスとデイサービスが保険から外され,新総合事業と言われる広島市の独自事業に切りかえられます。 これまでの二つのサービスは,それぞれ現行と同じサービス,資格のある専門職がそろっていなくてもいい形のサービス,ボランティアによるサービスの三つの形のサービスになると考えられております。
要支援1・2の人に対する給付サービスですけども、訪問介護、いわゆるホームヘルプサービスと、通所介護、いわゆるデイサービス事業、この2つの事業については、これまでの全国一律の基準に基づくサービスではなく、市が地域の実情に応じた取り組みができる仕組みに変わります。ただし、訪問看護、福祉用具のレンタルサービスなどについては、これまでと同様の仕組みで御利用できます。